【秋津店】第 12 保険薬局に係る厚生労働大臣が定める掲示事項(掲示事項等告示第 13 関係)について

李英健
2025/05/28

基本情報

住所:204-0004 東京都清瀬市野塩5-299-4

電話番号:042-497-2271

FAX:042-497-2272

営業時間:10:00~19:00(月・水・金・土・日)/10:00~21:00(火・木)

※祝日は10:00~19:00となります

 

調剤管理料及び服薬管理指導料に関する事項

当薬局では、調剤管理料及び服薬管理指導料を算定しています。

患者様やご家族等から収集した薬剤服用歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、処方されたお薬の薬学的分析及び評価を行った上で、患者様ごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行います。

また、患者様ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。薬剤服用歴等を参照しつつ、患者様やご家族等と対話することにより、服薬状況、服用期間中の体調変化、残薬状況等の情報を収集し、処方されたお薬の適正使用のために必要な服用指導を行っています。

 

特掲診療料の施設基準に関する事項
調剤基本料1/連携強化加算/後発医薬品調剤体制加算3/医療DX推進体制整備加算2/在宅患者訪問薬剤管理指導料

 

明細書発行に関する事項

当薬局では、領収証の発行の際に、 個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても明細書を無料で発行しています。

 

長期収載品の保険給付・選定療養の内容及び費用に関する事項

長期収載品(後発品がある先発医薬品)の調剤において、制度に基づき特別な料金を頂く場合があります。制度詳細については厚生労働省のページをご覧ください。

※先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。

※先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は発生いたしません

 

容器代等保険外費用に関する事項

当薬局における患者様に実費ご負担いただくサービスについては以下の通りになります。

・患者様希望による一包化(処方箋の指示のよらないもの)

・患者様希望による甘味剤の添加

・患者様宅にて服薬管理指導を行う場合(在宅医療)の交通費

・オンライン服薬指導をした際の郵送代

 

オンライン資格確認体制・医療DX 推進体制整備加算・医療情報取得加算に関する事項

オンライン資格確認等システムを通じて、患者さまの薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報を取得し調剤や服薬指導に活用しています。

マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)利用を促進することで、患者さまの負担軽減と医療情報の効率的な共有を実施しています。

電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用することで、医療機関との連携を強化し、よりスムーズな医療提供を実現しています。オンライン資格確認の個人情報の利用目的は、「審査支払機関又は保険者への照会」のみであり、本人の同意なく他の目的に利用することはできません。

 

連携強化加算に関する事項

当薬局は、第二種協定指定医療機関の指定を受けている薬局です。災害または新興感染症発生時等に迅速に対応できる体制を備えています。他の薬局や病院、行政機関と連携し、災害や緊急時でも安心して薬を受け取れる仕組みを維持しており、全ての処方箋の受付に対して連携強化加算を算定します。

 

居宅療養管理指導に関する事項(運営規程、サービス事業者掲示)

要介護状態または要支援状態にあり、主治医等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問薬剤

管理指導を必要と認めた利用者に対し、まいにち薬局の薬剤師が適正な居宅療養指導等を提供す

る事を目的とします。

利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。

上記の観点から、市町村や他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。

利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接係わる上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。

 

薬剤師:常勤者(5名)・非常勤者(2名)

事務員:常勤者(2名)・非常勤者(1名)

 

 

営業時間:10:00~19:00(月・水・金・土・日)/10:00~19:00(火・木)

※祝日は10:00~19:00となります

 

介護保険法の規定により、以下の通り定められています。

◎居宅療養管理指導サービス提供料として

1.月1回毎に算定の場合 518円(単一建物診療患者が1人の場合)

379円(単一建物診療患者が2~9人の場合)

342円(単一建物診療患者が10人以上の場合)

算定する月の間隔は6日以上、かつ、月4回を限度。

ただし、がん末期患者の場合は、1週に2回、かつ、月に8回を限度。

◎麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合

1回につき100円(居宅療養管理指導サービス提供料に加算)

注1)上記の他、健康保険法に基づき、薬代や薬剤の調整に係わる費用の一部をご負担いただきます。

注2)上記の利用料等は厚生労働省告等に基づき算定しています。算定基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。

注3)居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同じです。

 

通常の実施地域は、清瀬市野塩・東村山市秋津町地域の区域とします。

別紙参照

 

・当薬局は居宅療養管理指導サービスを提供するにあたり、居宅介護支援事業者又はその他保健・医療・

福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。

・苦情が生じた場合は迅速、かつ適切に対応するために受け付け窓口を設置し、必要な措置を行います。

・当薬局及びその従業員は、サービス担当者会議等において、甲及びその後見人又は家族に関する個人情

報を用いる必要がある場合には、本人及びその後見人又は家族に使用目的等を説明し同意を得なけれ

ば、使用することができません。

・当該規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、当薬局が定めるものとする。

 

高齢者虐待防止のための指針                        

まいにち薬局秋津店

 

1 基本方針

まいにち薬局秋津店(以下「事業所」という。)は、利用者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、老人福祉法及び介護保険法等の趣旨を踏まえるとともに、「高齢者虐待防止法」に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定する。

 

2 高齢者虐待の定義

(1) 身体的虐待

暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はその恐れのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。

(2) 介護・世話の放棄放任(ネグレクト)

意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。

(3) 心理的虐待

脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。

(4) 性的虐待

利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。

(5) 経済的虐待

利用者の財産を不当に処分すること。又は不当に財産上の利益を得ること。

3 虐待防止にかかる検討委員会の設置

事業所は、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、「虐待防止検討委員会(以下、委員会)」を設置する。

①委員会の構成委員

・委員長は管理薬剤師が務める。

・委員会の委員は、勤務薬剤師1名、事務1名とする。

②委員会の運営責任者は管理薬剤師とし、当該者をもって「虐待防止に関する措置を適切に実施す るための担当者(以下、担当者)」とする。

③委員会の開催にあたっては、定期的(年1回以上)かつ必要に応じて担当者の招集により開催する。

④委員会の協議事項は次のような内容とし、詳細は担当者が定める。

(ア) 虐待防止のための職員研修に関すること

(イ) 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

(ウ) 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること

(エ) 虐待が発生した場合に、その対応に関すること

(オ) 虐待の原因分析と再発防止策に関すること

 

4 虐待防止のための職員研修に関する基本方針

①職員に対する高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであ るとともに、本指針に基づき、虐待防止を徹底する内容とする。

(ア)高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解

(イ)高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解

(ウ)虐待の種類と発生リスクの事前理解

(エ)早期発見・事実確認と報告等の手順

(オ)発生した場合の改善策

②研修は年1回以上実施する。また、新規採用時には必ず実施する。

③研修の実施内容については、研修資料、出席者、実施概要等を記録し、電磁的記録等により保存する。

 

5 虐待が発生した場合の対応方法に関する基本方針

①虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。

②緊急性の高い事案の場合は、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

 

6 虐待等が発生した場合の相談報告体制

①利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとする。

②利用者の家庭内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員 は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。

③虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は速やかに市町村へ報告 しなければならない。

 

7 成年後見人制度の利用支援に関する事項

利用者または家族に対して、利用可能な成年後見人制度について説明し、その求めに応じ、社会福祉協 議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行う。

 

8 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

①虐待等の苦情相談については、苦情受付者は受け付けた内容を管理者に報告する。

②苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心  の注意を払って対処する。

③相談受付後の対応は、「6 虐待等が発生した場合の相談報告体制」によるものとする。

 

9 利用者等に対する指針の閲覧

事業所内で本指針を閲覧できるよう備え付ける。また、ホームページ上にも公表する。

 

10 その他虐待防止推進のために必要な事項

権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、 利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。

 

本指針(第1版)は、2025年5月1日から施行する。

 

第1版 2025年5月1日 作成

 

調剤報酬点数表(R7.4.1施行)